千葉県吹奏楽連盟 規約

(名 称)
第1条 本連盟は、千葉県吹奏楽連盟と称する。
(事務所)
第2条 本連盟の事務所は、次の場所に置く。
千葉市中央区新町1000 番地 センシティタワー12階
(目 的)
第3条 本連盟は、千葉県及び千葉市(以下、第4条及び第5条において「千葉県・市」という)における吹奏楽団体の連絡提携と吹奏楽の普及振興を図るとともに県下音楽文化の向上に寄与する。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種コンテスト
(2)講習会及び研究会
(3)指導者の紹介及び育成に関する事業
(4)千葉県・市の音楽団体及び文化団体との提携
(5)吹奏楽の普及及び吹奏楽を通じた国際交流の推進
(6)その他、目的達成に必要な事業
(会 員)
第5条 会員は、千葉県・市の学校、事業所、官公庁、その他の吹奏楽団体で、本規約を承諾のうえ本連盟へ加盟した団体を会員とする。
(役 員)
第6条 本連盟に、会長1名、副会長(若干名)、理事長1名、副理事長(若干名)、常任理事、理事、監事(若干名)をおく。
(役員の職務)
第7条 会長は、本連盟を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事長は、本連盟を統括し、その運営にあたる。
4 副理事長は、各部の部長の任を務めると共に、理事長を補佐し、理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 理事は、理事長及び副理事長を補佐して本連盟の業務の運営にあたる。
6 監事は、事業の執行及び会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の委嘱等)
第8条 会長、副会長及び監事は、理事会が推薦し、総会の承認を受けて、理事長が委嘱する。
2 理事長は理事の選任を行い、総会の承認を受けて理事に委嘱する。
また、必要があると認めるときは、吹奏楽に関する学識経験者を推薦し、総会の承認を受けて理事に委嘱することができるものとする。
3 理事長、副理事長、事務局長の選任は、《役員選出に関する規程》に定める。
4 上部団体への派遣役員選出の場合は理事会の議決をもって推薦する。
5 理事の数については《役員選出に関する規程》により定める。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(組 織)
第10条 本連盟に次の機関を置く。
(1)総会      (2)常任理事会    (3)理事会     (4)三役会
(5)事務局会    (6)総務部会     (7)財務部会    (8)事業別部会
2 前項の機関の会議の定足数は3分の2以上とし、招集は(1)号から(4)号は理事長、(5)号から(8)号は、理事長又は当該部長が行うものとする。
3 第1項各号に掲げる機関の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(地区連盟)
第11条 本連盟に、会員をもって組織する地区連盟を置くことができる。
2 地区連盟の役員は、当該地区連盟の区域内における加盟団体代表者において互選する。
ただし、特別の事情があるときは、地区連盟の区域内における加盟団体以外の者のうちから地区連盟で選任することを妨げない。
3 地区連盟の運営に関し必要な事項は、当該地区連盟において定める。
(総 会)
第12条 総会は、毎年1回理事長が招集する。ただし、理事長は、必要と認められるときは、臨時に総会を招集することができる。
2 総会は、各地区連盟から選出された代議員をもって構成する。
3 総会の定足数は、代議員の3分の2以上とし、議決は過半数によるものとする。
4 代議員の総数は、50名とし、その選出については、まず3名ずつを各地区連盟に割り当て、残りを、前年度末時点における各地区連盟の加盟団体数の比率に応じて割り当てるものとする。
(常任理事会)
第13条 常任理事会は、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、総務担当理事、財務担当理事、事業別部会各部長・副部長、地区連盟理事長によって構成する。
2 常任理事会は、緊急な場合は総会に代えることができる。なお、その場合は理事会及び総会に報告しなければならない。
(理事会)
第14条  理事会は、常任理事会の決議に基づき本連盟の事業を執行する。
(三役会)
第15条 三役会は、理事長、副理事長、事務局長で構成する。
2 本連盟の緊急かつ重要な課題について協議するために、理事長が招集する。
(事務局会)
第16条 事務局は、事務局長1名、事務局次長若干名、総務担当理事若干名及び財務担当理事若干名で構成する。
2 事務局長は、本連盟事務を統括する。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
4 総務担当理事は、本連盟の運営全般にかかわる事務を整理する。
5 財務担当理事は、本連盟の財務事務及び会計事務を整理する。
6 事務局に主事を置くことができる。主事は理事長が任命し、1年ごとに更新する。主事は有給とする。
(総務部会)
第17条 総務部会は、本連盟の運営全般にかかわる内容を協議し、必要に応じて事業を推進する。
(財務部会)
第18条 財務部会は、本連盟の会計の適正な運用について協議し、円滑な事業を推進する。
(事業別部会)
第19条  事業別部会として次の部会を置く。
(1)第一演奏事業部会  コンクールに係る企画及び運営
(2)第二演奏事業部会  アンサンブルコンテスト及び個人コンクール等に係る企画及び運営
(3)第三演奏事業部会  マーチング事業に係る企画及び運営
(4)研修事業部会    研修事業に係る企画及び運営
(5)生涯学習部会        生涯学習に係る企画及び運営
(名誉会長、顧問、参与)
第20条 本連盟に名誉会長、顧問、参与をおくことができる。
2 顧問は、本連盟の運営に尽力した者とし、任期は2年とする。
3 参与は、主に行政において本連盟の業務遂行に関わる者及び地区連盟会長とし、任期は1年とする。
4 顧問及び参与は、再任されることができる。

(会 計)

第21条 本連盟の経費は、連盟会費、その他助成金、寄付金及び事業収入などの収入をもってあてる。
2 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(附 則)
本連盟の規約改正は総会の議を要する。
規約の運営は細則で定めることができる。
本規約は昭和56年4月1日からこれを施行する。
昭和63年5月22日一部改定
平成4年5月2日千葉市政令都市移行に伴い、第3条、第4条、第5条の一部改定
千葉県吹奏楽連盟個人会員附則は、平成10年4月26日より施行する。
平成13年4月29日一部改定
平成16年4月24日一部改定
平成27年4月26日一部改定
平成31年4月21日一部改定 ただし、第20条第2項から第4項まで の規定は令和3年4月1日から適用する
令和 2年4月26日一部改訂
令和 3年4月25日一部改訂
令和 4年4月23日一部改定
令和 5年4月22日一部改定

役員選出に関する規定

連盟規約(第8条、第9条、第10条)により、通常の役員選出に関する規程を次の通り定める。

第1条(理事の定数)
1 理事の定数を50名以上70名以内とする。
第2条(役員の改選)
1 理事長選挙は、改選年度の11月に告示をし、1月の理事会において選挙を行う。但し、立候補に当たっては、10名以上の理事の推薦を必要とする。
2 立候補者が1名の場合は、信任投票とし、出席理事の過半数をもって信任とする。
3 立候補者が3名以上あり、何れの候補者の得票も過半数に達しない場合は、上位2名による決選投票を行う。
4 立候補者がいない場合は、選考委員会を開いて理事長候補者を推挙し、改選年度の 1 月の理事会において信任投票を行い、出席理事の過半数をもって信任とする。なお、選考委員会は、理事長、副理事長、事務局長を以て構成する。
5 副理事長・事務局長は、改選年度の1月の理事会において信任投票を行い、出席理事の過半数をもって信任とする。
第3条(選挙管理委員会)
1 選挙の事務は選挙管理委員会(以下選管委)が行う。
但し、選管委が発足するまでの事務は事務局が代行する。
2 委員は7名(各地区連盟1名)とし、当該年度理事の中から理事長が委嘱する。委員長は委員の互選とす。
第4条(投票及び開票)
1 投票は全て無記名で行う。
2 信任投票の場合は候補者名のところに、信任(○印)、不信任(×印)を記入する。
3 投票終了後、ただちに選管委のもとにおいて開票する。
4 選管委は投票総数の確認、有効無効の区別をし、信任数または得票数を確認し、結果を記録、公表する。
5 結果について異議ある場合、委員長の同意を得て選管委立会いのもとで投票用紙を点検することが出来る。
第5条(役員の補充)
1 副理事長、常任理事に欠員がある場合、理事長が理事の中から役員を選任し、理事会の承認を得て委嘱することができる。

本規約は昭和56年4月1日からこれを施行する。
(昭和63年5月22日一部改定)
(平成4年5月2日千葉市政令都市移行に伴い、第3条、第4条、第5条の一部改定)
千葉県吹奏楽連盟個人会員附則は平成10年4月26日より施行する。)
(平成13年4月29日一部改定)
(平成16年4月24日一部改定)
(平成27年4月26日一部改定)
(平成31年4月21日一部改訂)
(令和 4年4月23日一部改定)

附則 千葉県吹奏楽連盟個人会員

1項
千葉県吹奏楽連盟は千葉県吹奏楽連盟規約第3条の目的を達成するため、第5条(会員)及び第8条2項の定めるところに基づいて「個人会員」を設けるものとする。
2項
1項に於ける第3条、第5条の定めるところにより、千葉県吹奏楽連盟の会員を下記のように定める。
加盟会員(加盟団体会員・組織下会員)規約第5条加盟した者
法人会員(吹奏楽関係者・賛助会員)規約第5条吹奏楽関係者
個人会員(吹奏楽関係者・学識経験者)規約8条
3項
個人会員の資格、加盟手続き、加盟会費については別に定める。
4項
第8条(役員)第2項に於ける学識経験者は当分の間「個人会員」と読み替えて、千葉県吹奏楽連盟の弾力的、効率的な組織運営を図るものとする。