千葉県吹奏楽連盟規約
※平成16年度総会における規約改正について
- (名 称)
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第1条
本連盟は社団法人全日本吹奏楽連盟関東支部千葉県吹奏楽連盟と称する。
- (事務局)
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第2条
本連盟の事務所は理事長所定の場所に置く。
- (目 的)
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第3条
本連盟は、千葉県・千葉市に於ける吹奏楽団体の連絡提携と吹奏楽の普及振興を図ると共に県下音楽文化の向上に寄与する。
※以下、4条、5条における「千葉県・市」は千葉県・千葉市と読み替えるものとする。
- (事 業)
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第4条
前項の目的を達成するために下記の事業を行う。
- 吹奏楽講習会・演奏行進
- 講習、研究会の開催
- 指導者の紹介、育成に関する事業
- 千葉県・市の音楽団体、文化団体との提携
- その他の目的達成に必要な事業
- (会 員)
- 第5条
本連盟は千葉県・市の学校、事業所、官公庁、その他の吹奏楽団体で加盟した者及び吹奏楽関係者をもって会員とする。
- (部 会)
- 第6条
本連盟に部会をおくことができる。小学校部会。中学校部会。高等学校部会。大学部会。職場部会。一般部会。
- (地区連盟)
- 第7条
本連盟に地区連盟をおくことができる。部会、地区連盟の運営にあたってはそれぞれの内規による。
- (役 員)
- 第8条
本連盟に会長1名、副会長(若干名)、理事長1名、副理事長(若干名)、事務局長1名、財務部、各事業部、常任理事、理事、監事(若干名)、を置く。
- 会長、副会長、監事は理事会で推薦し総会において承認する。
- 理事は地区連盟より推薦(理事の数は別に定める)し総会において承認する。更に理事会が適当と認める学識経験者を推薦し総会の承認を得て理事に委嘱することが出来る。
- 理事長、副理事長、事務局長、財務部、財務部長、総務部長、各事業部長、及び常任理事は理事会において互選する。
- 各部門部会長、副部会長、地区連盟理事長、副理事長、はそれぞれの会員が互選する。
- 常任理事会は、理事長・副理事長・事務局長・地区連盟理事長・財務部正副部長・総務部長・各事業部長・及び常任理事により構成する。
- 上部団体役員は理事会で推薦する。
- 理事の数、選出、任期、改選については[役員選出に関する規定]により定める。
- (役員の任務)
- 第9条
- 会長は本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
- 理事長は本連盟を統轄し、その運営にあたる。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれに代わる。
- 事務局長は連盟事務を統轄する。
- 財務部は連盟会計を担当する。
- 常任理事は理事会の議による本会の事業を執行する。
- 理事は理事会を組織し、本会の業務を執行する。但し緊急な場合、総会に代わることができる。
- 監事は事業及び会計を監査し、総会で承認を得る。
- (任 期)
- 第10条
役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。但し、欠員により就任した役員の任期は、前の役員の残存期間とする。
- (名誉会長、顧問、参与)
- 第11条
本連盟に、名誉会長、名誉理事長、顧問、参与をおくことができる
- (会 議)
- 第12条
- 会議は,総会,理事会,常任理事会,事業別委員会とする。
- 総会は,各地区代議員をもって組織し,毎年1回招集する。
(定足数は3分の2以上とし,議決は過半数によるものとする。)
- 代議員総数は,50名とし,前年度各地区加盟団体数の比率に応じて配分する。
- 常任理事会,理事会は,必要に応じ理事長がこれを招集する。
- (会 計)
- 第13条
本連盟の会計は、連盟会費、その他助成金、寄付金などの収入をもってあてる。
本連盟に加入の際の入会金はこれを徴収しない。
本連盟の会計年度は4月1日から翌3月31日までとする。
- (附 則)
- 第14条
本連盟の規約の改正は総会の議を要する。規約の運営は細則で定めることができる。
役員選出に関する規定
連盟規約(第8条、第9条、第10条)により通常の役員選出に関する規定を次の通りを定める。
- 第1条(理事の定数)
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- 理事の総数は50名以上70名以内とする。
- 地区連盟選出理事は40名以内とし、前年度の各地区加盟団体数の比例配分数以内を各地区連盟より推薦することが出来る。
参考(平成15年度の場合)
〔千葉地区〕6 〔西部地区〕9 〔東葛飾地区〕10 〔印旛地区〕4
〔東部地区〕3 〔山長夷地区〕4 〔安房・上総地区〕4
- 学識経験者理事は部門別理事数、地区選出理事数の格差を考慮するとともに、本連盟の事業及び業務が円滑に遂行出来ることを勘案して推薦することが出来る。
- 第2条(役員の改選)
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役員の改選は任期の終了する1ケ月前までの理事会において第8条各項に基づいて改選を行う。
- 役員の再任は妨げないが、理事長、副理事長、事務局長は改選期、理事会において出席理事の過半数の信任を必要とする。
- 改選期、理事長立候補者が複数いる場合は3ケ月前に告示し、前項1の理事会において選挙を行わなければならない。
- 理事長立候補者は10名以上の理事の推薦を必要とする。
- 理事長は理事の過半数の得票を得ることを必要とする。
- 第3条(役員選考委員会)
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- 千葉県吹奏楽連盟規約第8条により総会に付議すべき第1項、第2項、第3項、第6項の原案を作成する機関として役員選考委員会(以下推薦選考委)を設ける。
- 委員の構成は、理事長、副理事長、地区連盟理事長、事務局長とする。
- 第4条(選挙管理委員会)
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- 選挙の事務は選挙管理委員会(以下選管委)が行う。但し選管委が選出するまでの事務は事務局が代行する。
- 委員は3~4名とし、当該年度総会の代議員の中から理事長が委嘱する。委員長は委員の互選とする。但し理事は選管委を兼ねることは出来ない。
- 第5条(投票及び開票)
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- 投票は全て無記名で行う。
- 信任投票の場合は候補者名のところに、信任(○印)、不信任(×印)を記入する。
- 投票終了後、ただちに選管委のもとにおいて開票する。
- 選管委は投票総数の確認、有効無効の区別をし、信任数または得票数を確認し、結果を記録、公表する。
- 結果について異議ある場合、委員長の同意を得て選管委立会いのもとで投票用紙を点検することが出来る。
- 第6条(役員の補充)
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- 役員に欠員が生じた場合、総会までの理事会において新たに候補者を互選する。
- 前項1によっても役員に欠員がある場合、理事長が理事、又は理事以外の学識経験者を推薦し、理事会及び総会の承認を得て委嘱することが出来る。
(本規約は昭和56年4月1日からこれを施行する)
(昭和63年5月22日一部改定)
(平成4年5月2日千葉市政令指定都市移行に伴い、第3条、第4条、第5条・一部改定)
(千葉県吹奏楽連盟個人会員附則は、平成10年4月26日より施行する)
(平成13年4月29日一部改定)
(平成16年4月24日一部改定)
2003年5月8日 現在