平成16年度総会における規約の改正について
平成16年5月1日
会員各位
千葉県吹奏楽連盟理事長 新妻 寛
立夏の候、会員の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、去る4月24日、千葉県[菜の花プラザ]で開催された千葉県吹奏楽連盟の平成16年度総会に於きまして、[千葉県吹奏楽連盟規約]の一部が下記のように改正、承認されましたのでご報告いたします。
記
第8条(役員)
本連盟に会長1名、副会長(若干名)、理事長1名、副理事長(若干名)、事務局長1名、財務部、各事業部、常任理事、理事、監事(若干名)、を置く。
- 会長、副会長、監事は理事会で推薦し総会において承認する。
- 理事は地区連盟より推薦(理事の数は別に定める)し総会において承認する。更に理事会が適当と認める学識経験者を推薦し総会の承認を得て理事に委嘱することが出来る。
- 理事長、副理事長、事務局長、財務部、財務部長、総務部長、各事業部長、及び常任理事は理事会において互選する。
- 各部門部会長、副部会長、地区連盟理事長、副理事長、はそれぞれの会員が互選する。
- 常任理事会は、理事長・副理事長・事務局長・地区連盟理事長・財務部正副部長・総務部長・各事業部長・及び常任理事により構成する。
- 上部団体役員は理事会で推薦する。
- 理事の数、選出、任期、改選については[役員選出に関する規定]により定める。
〔役員選出に関する規定〕
連盟規約(第8条、第9条、第10条)により通常の役員選出に関する規定を次の通りを定める。
- 第1条(理事の定数)
- 理事の総数は50名以上70名以内とする。
- 地区連盟選出理事は40名以内とし、前年度の各地区加盟団体数の比例配分数以内を各地区連盟より推薦することが出来る。
参考(平成15年度の場合)
〔千葉地区〕6 〔西部地区〕9 〔東葛飾地区〕10 〔印旛地区〕4
〔東部地区〕3 〔山長夷地区〕4 〔安房・上総地区〕4
- 学識経験者理事は部門別理事数、地区選出理事数の格差を考慮するとともに、本連盟の事業及び業務が円滑に遂行出来ることを勘案して推薦することが出来る。
- 第2条(役員の改選)
- 役員の改選は任期の終了する1ケ月前までの理事会において第8条各項に基づいて改選を行う。
- 役員の再任は妨げないが、理事長、副理事長、事務局長は改選期、理事会において出席理事の過半数の信任を必要とする。
- 改選期、理事長立候補者が複数いる場合は3ケ月前に告示し、前項1の理事会において選挙を行わなければならない。
- 理事長立候補者は10名以上の理事の推薦を必要とする。
- 理事長は理事の過半数の得票を得ることを必要とする。
- 第3条(役員選考委員会)
- 千葉県吹奏楽連盟規約第8条により総会に付議すべき第1項、第2項、第3項、第6項の原案を作成する機関として役員選考委員会(以下推薦選考委)を設ける。
- 委員の構成は、理事長、副理事長、地区連盟理事長、事務局長とする。
- 第4条(選挙管理委員会)
- 選挙の事務は選挙管理委員会(以下選管委)が行う。但し選管委が選出するまでの事務は事務局が代行する。
- 委員は3~4名とし、当該年度総会の代議員の中から理事長が委嘱する。委員長は委員の互選とする。但し理事は選管委を兼ねることは出来ない。
- 第5条(投票及び開票)
- 投票は全て無記名で行う。
- 信任投票の場合は候補者名のところに、信任(○印)、不信任(×印)を記入する。
- 投票終了後、ただちに選管委のもとにおいて開票する。
- 選管委は投票総数の確認、有効無効の区別をし、信任数または得票数を確認し、結果を記録、公表する。
- 結果について異議ある場合、委員長の同意を得て選管委立会いのもとで投票用紙を点検することが出来る。
- 第6条(役員の補充)
- 役員に欠員が生じた場合、総会までの理事会において新たに候補者を互選する。
- 前項1によっても役員に欠員がある場合、理事長が理事、又は理事以外の学識経験者を推薦し、理事会及び総会の承認を得て委嘱することが出来る。